| 確認会社とは | |
| 新事業創出促進法により、最低資本金(株式会社の場合1000万円・有限会社の場合300万円)の規定が適用されない会社を設立することができるようになりました。いわゆる「1円で設立する会社」が可能になり、今まで資本金の枠に縛られ起業を躊躇していた人達のテコ入れを行うものです。 これは昨今の起業者よりも廃業者のほうが多いという実態を打破するために経済産業省が行っております。平成20年3月31日までに確認書を経済産業大臣に提出し、その確認を受け、確認の日から2ヶ月を経過する日までに設立の登記をします。確認手続きにより設立した会社は、設立後5年以内に、その形態に見合う最低資本金を満たさなければなりません。(株式会社1000万円。有限会社300万円。) これができない場合は、 株式会社:合名会社・合資会社・有限会社に組織変更か、解散になります。 有限会社:合名会社・合資会社・株式会社に組織変更か、解散になります。 |
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5年以内に最低資本金(株式会社の場合1000万円・有限会社の場合300万円)を満たさなければならないとする規定は、撤廃の方向に進んでいます。ですから今後は資本金という概念がなくなるので、確認会社であるという信用上の負い目は感じなくなるでしょう。 |
