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確認会社設立代行委員会
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確認会社とは
有限と株式のどちらを選択するか
確認会社設立の基本的な流れ
確認会社にかかる費用
通常の会社と確認会社との違い
設立の手順
関係省庁への届出
相互リンク募集
通常の会社と確認会社との違い
株式会社
資本金 1,000万円
資本金の払込 金融機関の株式払込保管証明必要
経済産業省への申請
不要
定款の記載 通常通り
登記書類への記載 通常通り
役員 取締役3名監査役1名以上(一部例外あり)
名称 ○○株式会社、株式会社○○ など
配当制限 商法上の制限
毎年の決算開示義務 なし
法人税 通常の法人税
消費税 課税業者
信用面 資本金1,000万円は考慮される

確認株式会社
資本金 1円以上1,000万円未満
資本金の払込 金融機関の株式払込保管証明不要
経済産業省への申請
必要
定款の記載 解散に関する特別の文言が必要
登記書類への記載 解散に関する特別の文言が必要
役員 取締役3名監査役1名以上
名称 ○○株式会社、株式会社○○ など(「確認」の文字不要)
配当制限 特別法の制限あり
毎年の決算開示義務 あり
法人税 通常の法人税(優遇なし)
消費税 設立後2期免税あり(資本金1,000万円未満)
信用面 自己資本で判断される

有限会社
資本金 300万円
資本金の払込 金融機関の株式払込保管証明必要
経済産業省への申請
不要
定款の記載 通常通り
登記書類への記載 通常通り
役員 特に制限なし
名称 ○○有限会社、有限会社○○ など
配当制限 商法上の制限
毎年の決算開示義務 なし
法人税 通常の法人税
消費税 課税業者
信用面 資本金300万円は考慮される

確認有限会社
資本金 1円以上300万円未満
資本金の払込 金融機関の株式払込保管証明不要
経済産業省への申請
必要
定款の記載 解散に関する特別の文言が必要
登記書類への記載 解散に関する特別の文言が必要
役員 特に制限なし
名称 特別法の制限あり(純資産額が最低資本金額300万円を超過するまで配当が出来ない)
配当制限 商法上の制限
毎年の決算開示義務 あり(毎営業年度終了後3ヶ月内に貸借対照表・損益計算書・利益処分案の提出が必要。提出された損益計算書は、経済産業局において公衆縦覧さに供される。)
法人税 通常の法人税(優遇なし)
消費税 設立後2期免税あり(資本金1,000万円未満)
信用面 自己資本で判断される
耳より情報
確認会社の場合には資本金に制限がない分、経済産業局の干渉を多少受けることになります。