| 関係省庁への届出 | |
| 登記が終了した後は、保険や税金等の関係上、各省庁に法人が設立されたことを申告しなければなりません。各自治体によって提出書類等に差がありますので、事前に専門家に確認を取っておくべきでしょう。 | |
| 税務署 | |
| (1) 法人設立届出 (2) 給与支払い事務所等開始届 (3) 青色申告の承認申請 (4) 法人設立時の事業概況報告 etc |
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| 社会保険事務所 | |
| (1) 法人設立届出 (2) 給与支払い事務所等開始届 (3) 青色申告の承認申請 (4) 法人設立時の事業概況報告 etc |
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| 社会保険事務所 | |
| 社会保険加入の関係で、「健康保険等新規適用届」等をする必要があります。 | |
| 職業安定所 | |
| 「雇用保険適用事業所設置届」等をする必要があります。 | |
| 労働基準監督署 | |
| (1) 適用事業報告 (2) 労働保険保険関係成立届 (3) 労働保険概算保険料申告 etc |
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| 県税事務所 | |
| 事業税などの関係で、「事業開始等申告」等をする必要があります。 | |
| 市町村役場 | |
| 住民税などの関係で、「法人設立申告」等をする必要があります。 | |
| 経済産業局 | |
| 「最低資本金規制特例」を利用する場合は、設立登記後直ちに、経済産業省に届け出なければ なりません。 |
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設立時の取引銀行は会社本店の同一市区町村にある信用金庫がよいでしょう。なぜなら、信用金庫のほうが融資を受けやすいなどのメリットがあります。但し、あなたの提供する商品やサービスが法人向きの場合は信用金庫でも問題はありませんが、一般ユーザー向きの場合は大手銀行にも同時に口座開設をした方がよいでしょう。ご入金をいただく際にATM上で入金先銀行を見つけられないなどのクレームが発生することもあるからです。特に無店舗型銀行によく見られます。 |
